よくある質問
Q
本市では、民間委託をして、新たな地域クラブ全体の運営を担ってモデル検証をする予定です。今後、できるかぎり多くの参加者を募るために、費用をできるかぎり低価にしたいと考えています。
クラウドファンディング(ふるさと納税(企業版))以外に、安定財源が必要だと考えています。参加希望者ということもあって市税から出すことも簡単ではありません。
自治体または運営を担う委託業者を含めて、お金を安定的に集める方法を提案頂けないでしょうか。
クラウドファンディング(ふるさと納税(企業版))以外に、安定財源が必要だと考えています。参加希望者ということもあって市税から出すことも簡単ではありません。
自治体または運営を担う委託業者を含めて、お金を安定的に集める方法を提案頂けないでしょうか。
A
地域スポーツクラブの安定的な運営を考える際の財源については、「参加料」での収入が基本になりますが、ご質問にあるように参加料を低廉なものとし多くの参加者を募るためには、寄附金等を活用することも考えられます。
参考として、これまでの実践研究等における自治体や地域スポーツ団体における財源確保のための取組(企業版ふるさと納税以外)を紹介させていただきます。
なお、当事務局のアドバイザーには、地域クラブ活動の設立・運営実績のある行政職員や地域スポーツ団体代表者もおりますので、アドバイザーによる助言や意見交換等をご希望の場合には、事務局までお問い合わせください。
また、取組み事例の紹介についてはアドバイザー事務局までお問合せ下さい。
なお、当事務局のアドバイザーには、地域クラブ活動の設立・運営実績のある行政職員や地域スポーツ団体代表者もおりますので、アドバイザーによる助言や意見交換等をご希望の場合には、事務局までお問い合わせください。
また、取組み事例の紹介についてはアドバイザー事務局までお問合せ下さい。
Q
当面、休日は地域移行、平日はこれまでどおり教員という形になることが想定される。その際、部活動ごとの練習やイベント実施時の、休日平日の整合性をどのように図ればよいか。(例:平日と休日でまったく意味の異なる練習を実施したり練習量のバランスを考えるうえで必要)
A
地域クラブ活動と学校部活動との間では、運営団体・実施主体や指導者が異なるため、例えば、首長部局や教育委員会の中の地域スポーツ・文化振興担当部署や社会教育・生涯学習担当部署、学校の設置・管理運営を担う担当部署、地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護者当の関係者からなる協議会等の場を活用するなど、地域クラブ活動と学校部活動との間で、活動方針や活動状況、スケジュール等の共通理解を図るとともに、関係者が日々の生徒の活動状況に関する情報共通等を綿密に行うことが大切です。
取組み事例の紹介についてはアドバイザー事務局までお問合せ下さい。
取組み事例の紹介についてはアドバイザー事務局までお問合せ下さい。
Q
当町では、実施主体を総合型スポーツクラブに委託する形を想定しており、講師を民間事業者から確保する予定。その際、家庭にも一定の受益者負担をしていただく必要がある。その際の適切な説明や、その他補助金等をご教示いただきたい。
A
地域スポーツクラブの安定的な運営を考える際の財源については、「参加料」での収入が基本にあることを丁寧にご説明いただくことが必要になります。
取組み事例の紹介についてはアドバイザー事務局までお問合せ下さい。
取組み事例の紹介についてはアドバイザー事務局までお問合せ下さい。
Q
中学校部活動の地域移行ではなく、「地域で子どもも大人もスポーツを楽しむこと」目的に既存の地域活動に中学生や高校生を巻き込むようなものも地域移行推進計画として妥当なのでしょうか。
他の自治体の事例を見ると、部活動を学校から切り離すことは生徒指導の面などからみても難しいのではと感じます。
当町はスポーツを指導する人材も限られています。指導というよりは、大人のスポーツコミュニティのなかに子どもたちも参加して、多世代が一緒にスポーツを楽しむ機会の創出が出来れば大人も子どもにもメリットがあるのではないかと考えています。
他の自治体の事例を見ると、部活動を学校から切り離すことは生徒指導の面などからみても難しいのではと感じます。
当町はスポーツを指導する人材も限られています。指導というよりは、大人のスポーツコミュニティのなかに子どもたちも参加して、多世代が一緒にスポーツを楽しむ機会の創出が出来れば大人も子どもにもメリットがあるのではないかと考えています。
A
学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインのⅡ及びⅢの柱書において、「各都道府県及び市区町村等においては、地域の実情に応じ、関係者の共通理解のもと、できるところから取り組みを進めていくことが望ましい」との記載があり、これは様々な実情を抱える学校現場や地域において、部活動改革を進めるための選択肢を示しているもので、ガイドライン等に示される方法をその通りに行わないといけないということを意図しているものではありません。
推進計画についても、中学生を対象とした地域移行のみ取り出そうとするとかえって動き出しが難しいという場合に、「地域で子どもも大人もスポーツを楽しむこと」を目的に、既存の地域活動に中学生や高校生を巻き込むような形式を推進計画のなかで取り扱っていただくことは差し支えありません。
学校・地域・行政の事情も様々であり、国のガイドライン等の趣旨を踏まえつつ、それぞれの事情を鑑みながら推進計画を検討いただくことが重要です。
推進計画についても、中学生を対象とした地域移行のみ取り出そうとするとかえって動き出しが難しいという場合に、「地域で子どもも大人もスポーツを楽しむこと」を目的に、既存の地域活動に中学生や高校生を巻き込むような形式を推進計画のなかで取り扱っていただくことは差し支えありません。
学校・地域・行政の事情も様々であり、国のガイドライン等の趣旨を踏まえつつ、それぞれの事情を鑑みながら推進計画を検討いただくことが重要です。
Q
市が主体となり市内に地域クラブを設置していく予定です。指導員確保のために、有効な事例や方策等があれば教えていただきたいです。(イベント、チラシ、HPなど)
A
指導者の確保方策については、スポーツ庁「部活動改革ポータルサイト」にも様々な自治体の人材確保方策が掲載されておりますのでご参照頂けますと幸いです。
その他、取組み事例の紹介についてはアドバイザー事務局までお問合せ下さい。
その他、取組み事例の紹介についてはアドバイザー事務局までお問合せ下さい。
Q
学校部活動で、外部指導者を活用する場合は、「部活動の地域連携」に該当しますか。
該当する場合、スポーツ庁のチラシ(令和5年度から、休日の部活動の地域連携・地域移行が始まります)の裏面に記載の「部活動指導員等」の「等」に、「外部指導者」が含まれているという理解でよろしいでしょうか。
また、「部活動の地域連携」について、「複数校でまとまって一つの部活動を行う合同部活動」というのは、「部員数減少により単独チームの編成ができない場合」「在籍校に当該種目部活動がない場合」といった、ケースを想定しているのでしょうか。(単独行でチームの編成ができる、在籍校に当該種目部活動がある場合で合同部活動を行うという場合は、「部活動の地域連携」に該当しないのでしょうか。)
該当する場合、スポーツ庁のチラシ(令和5年度から、休日の部活動の地域連携・地域移行が始まります)の裏面に記載の「部活動指導員等」の「等」に、「外部指導者」が含まれているという理解でよろしいでしょうか。
また、「部活動の地域連携」について、「複数校でまとまって一つの部活動を行う合同部活動」というのは、「部員数減少により単独チームの編成ができない場合」「在籍校に当該種目部活動がない場合」といった、ケースを想定しているのでしょうか。(単独行でチームの編成ができる、在籍校に当該種目部活動がある場合で合同部活動を行うという場合は、「部活動の地域連携」に該当しないのでしょうか。)
A
学校部活動で、外部指導者を活用する場合は、「部活動の地域連携」に該当します。ご認識のとおり、スポーツ庁のチラシの裏面記載の「部活動指導員等」の「等」には、部活動指導員ではない外部指導者(外部コーチ、ボランティア等)も含まれます。
学校部活動は、学校教育の一環として学校の責任下で行われる活動を指しており、部活動指導員や外部指導者といった地域の方々に参画いただいたり、複数の学校で合同練習を行ったりすることを「地域連携」と称しています。
ご質問にあるように「単独校でチームの編成ができる」、「在籍校に当該種目部活動がある」場合においても、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を踏まえ、地域のスポーツ団体との連携や民間事業者の活用等により、学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ環境の整備を進める観点から実施する合同部活動を行うものであれば、地域連携の形態の1つに該当すると考えられます。
ただし、合同チームが中体連大会をはじめとした各種大会に参加する場合には、合同チームの編成理由として「少人数の運動部による単独チーム編成が出来ないこと」等の要件がある場合もあります。各種大会参加に係る要件については、大会主催団体へ確認いただくようお願いいたします。
学校部活動は、学校教育の一環として学校の責任下で行われる活動を指しており、部活動指導員や外部指導者といった地域の方々に参画いただいたり、複数の学校で合同練習を行ったりすることを「地域連携」と称しています。
ご質問にあるように「単独校でチームの編成ができる」、「在籍校に当該種目部活動がある」場合においても、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を踏まえ、地域のスポーツ団体との連携や民間事業者の活用等により、学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ環境の整備を進める観点から実施する合同部活動を行うものであれば、地域連携の形態の1つに該当すると考えられます。
ただし、合同チームが中体連大会をはじめとした各種大会に参加する場合には、合同チームの編成理由として「少人数の運動部による単独チーム編成が出来ないこと」等の要件がある場合もあります。各種大会参加に係る要件については、大会主催団体へ確認いただくようお願いいたします。
Q
教員でない指導者が、指導中の生徒のケガをどのように対応するのか。(リスクマネジメント)休日など、学校に教員がいない場合を想定した、シミュレーションの案についてよい例があれば教えてください。
A
安全な地域スポーツ活動を行うためには、活動に携わる関係者間で定期的・恒常的な情報共有や連絡調整を行うとともに、各ステークホルダーの役割や責任分担、緊急時の連絡系統等の対応マニュアル等を予め整理しておく必要があります。
地域移行に取り組む具体の事例ではありませんが、参考として「総合型クラブ創設ガイド」において、安全管理についてわかりやすく解説されている資料がありますのでご紹介いたします。(102-103ページ)
地域移行に取り組む具体の事例ではありませんが、参考として「総合型クラブ創設ガイド」において、安全管理についてわかりやすく解説されている資料がありますのでご紹介いたします。(102-103ページ)
Q
生徒指導としての部活動の必要性は大きいと考えていますが、地域移行・連携した場合、その役割はどのように考えればよいでしょうか。
A
部活動はこれまで、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、学校という環境における生徒の自主的で多様な学びの場として、教育的意義を有してきました。
これらの教育的意義については、学校教育外の地域クラブ活動においても継承・発展させ、地域での発達段階やニーズに応じた多様な体験や、様々な世代との豊かな交流等を通じた学び等の新しい価値を創出することが重要です。
これらの教育的意義については、学校教育外の地域クラブ活動においても継承・発展させ、地域での発達段階やニーズに応じた多様な体験や、様々な世代との豊かな交流等を通じた学び等の新しい価値を創出することが重要です。
Q
普段から地域の方が集まって活動しているスポーツ団体へ、生徒が自分で選び参加するという形を考えています。
①学校教員が、地域のスポーツ団体に所属して指導することは兼職兼業となるか。(指導料などはなし)
②学校教員が集まって地域で活動する団体を作り、そこで指導することは兼職兼業となるか。(団体の会費を集めて運営費とする、生徒からも会費をもらう)
③地域のスポーツ団体が、学校教員を指導者として依頼し、謝礼を払って指導してもらう場合は兼職兼業となるのか。
④学校教員に指導者を依頼し、指導料を支払う場合、源泉徴収は必要か。
4点についてお教えください。よろしくお願いします。
①学校教員が、地域のスポーツ団体に所属して指導することは兼職兼業となるか。(指導料などはなし)
②学校教員が集まって地域で活動する団体を作り、そこで指導することは兼職兼業となるか。(団体の会費を集めて運営費とする、生徒からも会費をもらう)
③地域のスポーツ団体が、学校教員を指導者として依頼し、謝礼を払って指導してもらう場合は兼職兼業となるのか。
④学校教員に指導者を依頼し、指導料を支払う場合、源泉徴収は必要か。
4点についてお教えください。よろしくお願いします。
A
①~③については、学校の活動外で地域クラブ活動・団体での指導等を行うということから兼職兼業にあたると考えられます。
詳細については、文部科学省ホームページをご覧いただくか、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課へお問い合わせください。
【公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業について【手引き)】
④については、兼職兼業で業務を行った場合の指導料・謝金については、源泉徴収の対象となると考えられます。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲、支払った際の取扱いの詳細は、国税庁または税務署へお問い合わせください。
国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
国税庁「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」
詳細については、文部科学省ホームページをご覧いただくか、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課へお問い合わせください。
【公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業について【手引き)】
④については、兼職兼業で業務を行った場合の指導料・謝金については、源泉徴収の対象となると考えられます。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲、支払った際の取扱いの詳細は、国税庁または税務署へお問い合わせください。
国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
国税庁「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」
Q
A中学校とB中学校には、平日、両校に部活指導員がいます。ただ、部員の人数が足らず、休日にはA、B中学校が合同部活動をします。拠点校のA中学校にB中学校の生徒が通います。そのとき、B中学校の指導員は、引率した方がいいのか、しなくてもいいのか。ご意見をお聞かせください
A
合同部活動を実施する学校においては、参加校同士の綿密な協議・連携のもと、学校間での統一的な指導体制や救急・連絡体制の確立、移動に関する安全指導の徹底等安全対策の実施等に留意いただきながら、適切な運営が行われるよう配意する必要があります。
ご質問いただいた拠点校以外の顧問教師による引率の要否については、当該活動の実情に応じて、所管の教育委員会及び参加校間においてご判断いただくことになります。
ご質問いただいた拠点校以外の顧問教師による引率の要否については、当該活動の実情に応じて、所管の教育委員会及び参加校間においてご判断いただくことになります。
Q
合同部活動についてお問い合わせいたします。
現在、スポーツ庁がまとめたFAQを見ているのですが、その中に合同部活動は・・・指導者(顧問等)が・・・配置されるとありますが、配置するのは拠点校の校長が配置するという捉えでよろしいでしょうか。また、運営の主体と責任の所在についても拠点校の当該部活動が運営の主体であり、責任の所在となるという捉えでよろしいでしょうか。また、合同チームや合同練習との違いは、一時期であるという部分のみでしょうか。合同部活動の定義付けについては、各市町村でしてしまってよろしいものなのでしょうか。
現在、スポーツ庁がまとめたFAQを見ているのですが、その中に合同部活動は・・・指導者(顧問等)が・・・配置されるとありますが、配置するのは拠点校の校長が配置するという捉えでよろしいでしょうか。また、運営の主体と責任の所在についても拠点校の当該部活動が運営の主体であり、責任の所在となるという捉えでよろしいでしょうか。また、合同チームや合同練習との違いは、一時期であるという部分のみでしょうか。合同部活動の定義付けについては、各市町村でしてしまってよろしいものなのでしょうか。
A
合同部活動は、複数の学校で一つの部活動を拠点校等に設置することをさし、その際は1人以上の指導者(顧問等)がその一つの部活動に対して配置されることとなります。合同チームや合同練習は、それぞれの学校に部活動がありそれぞれに指導者がいるものの、あくまで一時期に、大会に同じチームとして出場したり、一緒に練習をしたりするものです。
合同部活動を実施する学校においては、参加校同士の綿密な協議・連携のもと、学校間での統一的な指導体制や救急・連絡体制の確立(適宜、関係校の校長間での承認)、移動に関する安全指導の徹底等安全対策の実施等に留意いただきながら、適切な運営が行われるよう配意する必要があります。
合同部活動における顧問の配置人数・人員の選定、運営における責任主体の設定等は、活動の実情に応じて、都道府県や市区町村において定めていただくことになります。
なお、合同部活動や合同チームが中体連大会等の各種大会に参加する場合には、上述の定義付とは別に、大会主催者側で定める要件がある場合もあります。各種大会参加に係る要件・参加資格等については、大会主催団体へ確認いただくようお願いいたします。
合同部活動を実施する学校においては、参加校同士の綿密な協議・連携のもと、学校間での統一的な指導体制や救急・連絡体制の確立(適宜、関係校の校長間での承認)、移動に関する安全指導の徹底等安全対策の実施等に留意いただきながら、適切な運営が行われるよう配意する必要があります。
合同部活動における顧問の配置人数・人員の選定、運営における責任主体の設定等は、活動の実情に応じて、都道府県や市区町村において定めていただくことになります。
なお、合同部活動や合同チームが中体連大会等の各種大会に参加する場合には、上述の定義付とは別に、大会主催者側で定める要件がある場合もあります。各種大会参加に係る要件・参加資格等については、大会主催団体へ確認いただくようお願いいたします。
